大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜家庭裁判所 昭和33年(家イ)993号 審判

国籍アメリカ合衆国ニューヨーク州 住所同じ

申立人 ハーリス・ポラール(仮名)

本籍横浜市 住所横浜市

相手方 ジャロック・トムソン(仮名)

主文

相手方ジャロック・トムソンが申立人ハーリス・ポラールの嫡出子であることを否認する。

理由

本件調停委員会の調停において、当事者間に主文同旨の合意が成立し嫡出子否認の原因について争がないので、当裁判所は事実を調査した上調停委員の意見を聴き、主文のとおり合意に相当する審判をする。

(家事審判官 菊沢保節)

事件の実情

一、申立人と相手方とは昭和三〇年四月○○日横浜市で結婚したが昭和三二年四月○○日裁判上の離婚をした(横浜地方裁判所昭和三一年(タ)第八二号離婚事件判決確定日昭和三二年四月一七日)。

二、相手方は右婚姻継続中なる昭和三一年九月○日男子を出産した。このことは申立人には秘密にされていたというのは右男子は相手方の現在の夫アリソン・ジャロック・ワイラーの子で名前もジャロック・トムソンと名付けてあつたのである。

三、相手方は右アリソン・ジャロック・ワイラーと昭和三二年一〇月○○日結婚した。

四、ところが前記男子が申立人と相手方との間の婚姻中に出生しているので正式に現在の夫アリソン・ジャロック・ワイラーとの子供にするためにはどうしても申立人に打明けて親子関係を真実に合致させるために申立人の協力を求めなければならなくなり昭和三三年九月中申立人に凡てを打明けたそこで始めて申立人は右の如く男子のあることを知り驚いたが過ぎ去つたことは致し方がないので右男子が申立人の嫡出子でないことを審判して頂き度、本申立に及びます。

(民法七七四条、家事審判法一七条二三条二項に基き結局審判を求めることになります)本件男子は横浜市○区○○町二〇番地申立人方で養育されています。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例